消防設備点検とは
消防法の消防設備点検対象に該当する建物の所有者や管理者は、建物の火災発生時に消防設備が確実に作動するよう、定期点検をおこなう義務があります。点検は消防法第17条の3の2に基づいておこない、これを「消防設備点検」と呼びます。
消防設備点検の対象となる建物
消防設備点検の対象となる建物は、以下のとおりです。
主な関与物件
オフィスビル、商業施設、複合施設、工場、病院、学校、市民会館、博物館、駅ビル、ホテル、映画館、物流センター、スポーツクラブ、美術施設、アミューズメント施設、ビル、マンション、アパート、デイサービス施設、老人ホーム、飲食店など他多数
項 | 防火対象物の用途 | |
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第1項 | イ | 劇場・映画館・演芸場・観覧場 |
ロ | 公会堂・集会場 | |
第2項 | イ | キャバレー・カフェー・ナイトクラブその他これらに類するもの |
ロ | 遊技場・ダンスホール | |
ハ | 風俗営業などの規制および業務の適正化などに関する法律に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗 | |
二 | カラオケボックス・マンガ喫茶・複合カフェ・テレフォンクラブ・個室ビデオ等 | |
第3項 | イ | 待合・料理店その他これらに類するもの |
ロ | 飲食店 | |
第4項 | 百貨店・マーケット・その他物品販売を営む店舗・展示場 | |
第5項 | イ | 旅館等 |
ロ | 共同住宅等 | |
第6項 | イ | 病院・診療所・助産所 |
ロ | 老人福祉施設・有料老人ホーム・介護老人保健施設・救護施設・更正施設・児童福祉施設(母子生活支援施設および児童厚生施設を除く)・身体障害者更正援護施設(身体障害者を収容するものに限る)・知的障害者援護施設・精神障害者社会復帰施設 | |
ハ | デイサービスセンター等 | |
二 | 幼稚園又は特別支援学校 | |
第7項 | 小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・高等専門学校・大学・専修学校・各種学校その他これらに類するもの | |
第8項 | 図書館・博物館・美術館その他これらに類するもの | |
第9項 | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場・熱気浴場その他これらに類するもの |
ロ | イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | |
第10項 | 車両の停車場または船舶もしくは航空機の発着場(旅客の乗降または待ち合いの用に供する建築物に限る) | |
第11項 | 神社・寺院・教会その他これらに類するもの | |
第12項 | イ | 工場・作業場 |
ロ | 映画スタジオ・テレビスタジオ | |
第13項 | イ | 自動車車庫・駐車場 |
ロ | 飛行機または回転翼航空機の格納庫 | |
第14項 | 倉庫 | |
第15項 | 前各項に該当しない事業所等 | |
第16項 | イ | 特定複合用途防火対象 |
ロ | 非特定複合防火対象物 | |
ハ | 地下街 | |
二 | 準地下街 | |
第17項 | 文化財 | |
第18項 | アーケード |
消防設備点検は消防法に基づいておこなわれます
消防設備点検は、消防法に基づいた消防設備点検資格者のみがおこなうことができます。 消防設備点検資格者による点検内容は、所轄消防署へ報告する届出義務があり、報告は建物の所有者がおこないます。届出義務で定められた報告日については、以下をご参照ください。
届出義務で定められた報告日
対象 | 報告日 |
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特定防火対象物 (不特定多数の人が利用し、延べ面積≧1,000m2の建物) |
1年に1回 |
その他の防火対象物 (延べ面積≧1,000m2のもののうち、消防長などが指定した建物) |
3年に1回 |
消防設備点検の流れ
ご契約から点検完了まで、消防設備点検には以下のような作業がともないます。ミノル電気工業では、消防設備の点検だけでなく、修理もできる有資格者がおりますので、消防設備に万一不備が見つかっても、スピーディかつ的確に対応いたします。
消防設備点検フロー
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1.事前打ち合わせ
消防設備点検の実施日時や対象となる設備ごとに、点検作業の打ち合わせをおこないます。消防設備点検に一定の条件がある施設(病院や学校など)は、点検実施時間や実施方法などについて取り決めます。
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2.作業案内の配布
消防設備点検作業の案内通知を作成します。作成したご案内は対象施設へ掲示するとともに、必要に応じて近隣への周知を徹底いたします。
※案内通知は消防設備点検の日時や作業内容などを記載しています
※点検対象となる建物内のテナントや関係者に配布いたします
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3.点検作業の実施
消防設備点検資格を持つ専門技術者が、消防設備点検をおこないます。対象施設の規模や消防設備の種類、点検実施人数にもよりますが、小規模施設で2~3時間程度、大規模施設で10日前後で点検作業を完了いたします。
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4.報告書の作成およびお客様への提出
実施した消防設備点検の作業内訳をまとめ、「消防用設備点検結果報告書」を作成し、お客様にご提出します。その際、消防設備点検で不具合が発覚した場合は、当該設備の状況をお客様に詳しくご説明いたします
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5.不具合の改善のご提案/工事
不具合が発覚した設備については、改善のご提案をさせていただきます。あらためて作成したお見積りにご了承いただきましたら、改善工事をおこないます。当社では点検だけでなく、修理・維持・管理においても専門の有資格者が対応いたします。
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6.消防署への報告書の提出
不具合がなかった場合、または不具合の改善後、当社にて「消防用設備点検結果報告書」を当該施設が所在する所轄消防署へ提出代行をいたします。「消防用設備点検結果報告書」の提出義務は、特定防火対象物は毎年1回、その他の防火対象物は3年に1回です。
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7.完了
消防設備点検は終了です。
消防設備点検の注意事項
近年、消防設備の性能が格段に進歩した結果、消防設備点検のため一時的に電源やベル音量などを落としても、点検後、自動的に復旧する機能が付いています。逆に、自動復旧機能が付いていない古いタイプの消防設備では、必ず手動で復旧させる必要があります。 なお、消防設備の周囲はつねに整理・整頓をお心掛けてください。