防火対象物定期点検

防火対象物点検報告とは

新宿区歌舞伎町ビル火災(死者44名)を受け平成14年に制定された、 一定の建物の防火安全(避難経路の管理等)を確認するための制度です。

防火対象物点検報告(消防法第8条の2の2)

  • 一定の防火対象物の全ての管理権原者(テナント管理者含む)は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが 義務づけられています。
  • 点検を行った防火対象物が基準に適合している場合は、点検済の表示を付することができます。
  • 本制度と消防用設備等点検報告制度(消防法第17条の3の3)は異なる制度であり、本制度の対象となる防火対象物では両制度の点検及び報告が必要です。

防火対象物点検報告が必要な防火対象物の例

  1. 全体の収容人員が300人以上
  2. 全体の収容人員が10人以上300人未満
  3. 全体の収容人員が30人以上300人未満

※収容人員とは、消防法施行規則第1条の3や各市町村で定める基準に従い算定される人員である。

点検報告を必要とする防火対象物

表1の用途に使われている部分のある防火対象物では、表2の条件に応じて防火対象物全体で点検報告が義務となります。

※防火対象物点検報告が義務となる防火対象物の全ての管理権原者(テナント管理者含む)は、点検報告が義務となります。

表1

  用途
(1)項 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
公会堂又は集会場
(2)項 キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
遊技場又はダンスホール
ファションマッサージなどの性風俗営業店舗等
カラオケボックス等
(3)項 待合、料理店その他これらに類するもの
飲食店
(4)項 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
(5)項 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
(6)項 病院、診療所又は助産所
老人短期入所施設等
老人福祉施設、有料老人ホーム等
幼稚園又は特別支援学校
(9)項 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
(16)項 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は (9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
(16の2)項 地下街

※表1の各項は、消防法施行令別表第1に掲げる用途を示しています。

表2

防火対象物全体の収容人員 30人未満
(※10人未満)
30人以上300人未満
(※10人以上300人未満)
300人以上
点検報告義務の有無 点検報告の義務はありません。

次の1及び2の条件に該当する場合は点検報告が義務となります。

  1. 特定用途(表1に該当する用途のこと)が3階以上の階又は地階に属するもの
  2. 階段が1つのもの(屋外に設けられた階段等であれば免除)
全て点検報告義務があります。

※表1の(6)項ロ及び(16)項イに掲げる防火対象物(同表(16)項イに掲げる防火対象物にあっては、同表(6)項ロに掲げる防火対象物の用途に供され る部分が存するものに限る。)の場合、( )内の基準となります。

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