点検対象となる消防設備の種類
消防設備の点検区分と種類は以下のとおりになります。いずれも、消防設備士もしくは点検資格者がおこなうことが義務付けられています。 点検の結果は維持台帳などに記入し、「消防用設備点検結果報告書」に点検票を添えて所轄消防長などに報告します。
消火設備点検
- 消火器
- 屋内消火栓設備
- スプリンクラー設備
- 水噴霧消火設備
- 泡消火設備
- 不活性ガス消火設備
- ハロゲン化物消火設備
- 粉末消火設備
- 屋外消火設備
- 動力消防ポンプ設備
警報設備点検
- 自動火災報知設備
- ガス漏れ火災警報設備
- 漏電火災警報器
- 消防機関へ通報する火災報知設備
- 非常警報器具・非常警報設備
避難設備点検
- 避難器具
- 誘導灯および誘導標識
消防用水点検
- 消防用水
消火活動上必要な設備点検
- 排煙設備
- 連結散水設備
- 連結送水管
- 非常コンセント設備
- 無線通信補助設備
消防用設備等の点検・報告はなぜ必要か
消防法に基づき建物(住宅を除く)に設置されている、消火器や自動火災報知設備等の消防用設備等が、いざという時に確実に作動し機能を発揮するかどうかを日頃から点検し、不備なものは改修することが重要です。このため、消防法では、消防用設備等の定期的な点検と消防機関への報告を義務付けています。
※住宅や共同住宅に設置された住宅用火災警報器については、点検・報告の義務はありませんが、条例により電池交換などの維持管理を適正にする必要があります。
点検する人の資格
消防設備士又は消防設備点検資格者
お問い合わせの際にお客様からおうかがいする点検対象をベースに、お見積りを作成いたします。 お見積り内容をご確認いただきましたら、ご契約となります。
- 延べ面積1,000m²以上の防火対象物
- 地価又は3階以上の階に特定用途(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物等)があり、かつ、階段が屋内1系統のみのもの(屋外に設けられた階段等であれば免除されます。)
防火対象物の関係者
上記以外の防火対象物
(点検を実施するには事故防止や適正な点検実施のため、消防用設備等についての知識や性能を測定するための機器等が必要となります。)
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点検の種類と期間
機器点検(6ヶ月に1回)と総合点検(年に1回)があり、それぞれ告示に定められた項目について点検します。
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点検報告書の作成
点検した結果を、点検者一覧表及び点検票に点検者が記入し、消防用設備等点検結果報告書を作成します。
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報告の期間
1年に1回
特定防火対象物(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物等)
3年に1回
非特定防火対象物(工場、事務所、共同住宅、学校、駐車場等
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報告先
建物を管轄する消防署又は出張所の窓口へ報告します。
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改修と整備
点検の結果不良箇所があった場合、すみやかに改修や整備をしなければなりません。
(消防設備士でなければできない改修工事や整備があります。)